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きじうまコイン利用規約

きじ馬スタンプ協同組合

第1章 定義、総則

第1条(総則)

本規約は、きじ馬スタンプ協同組合(以下「本組合」といいます。)が発行する本規約第2条第9号に定めるきじうまコインの利用に関するサービスである「きじうまコインサービス」(以下「本サービス」といいます。)につき、その利用にあたって適用される利用条件について定めるものです。本サービスを利用する場合、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、第2条第3号に定めるきじうまコインアカウントを開設し、本サービスをご利用いただくものとします。

 

第2条(定義)

本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。なお、本規約内で別途定義される場合があります。

 

(1)「加盟店」とは、きじうまコインによる決済を受け入れる、本組合との間で本組合所定の加盟店契約を締結している者をいいます。

 

(2)「加盟店店舗」とは、加盟店が運営する店舗であって、加盟店が本組合に届け出て本組合の承認を得たものをいいます。

 

(3)「きじうまコインアカウント」とは、本組合所定の手続を経て開設される、きじうまコインサービスにおいて利用者に割り当てられた固有のアカウントをいいます。

 

(4)「きじうまコイン」とは、別の定めがない場合は、「きじうまコイン」と「きじこポイント」の電子マネーの総称をいいます。

 

(5)「きじうまコイン」とは、本組合が発行する、きじうまコインアカウント保有者のきじうまコインアカウントにおいて保有され、きじうまコインアカウント保有者が加盟店で商品やサービス等の代金等の決済のために使用することができる電子マネーをいいます。なお、きじうまコインの1コインは1円に相当します。

 

(6)「きじうまコインアカウント」とは、本組合所定の手続を経て開設される、きじうまコインサービスにおいてきじうまコイン保有者に割り当てられた固有のアカウントをいいます。

 

(7)「きじうまコインアカウント保有者」とは、きじうまコインアカウントを保有する利用者をいいます。

 

(8)「きじうまコインアカウント保有者関係者」とは、きじうまコインアカウント保有者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他同居人、家事使用人又はきじうまコインアカウント保有者の許可に基づき当該きじうまコインアカウント保有者の端末を使用する者をいいます。

 

(9)「きじうまコインサービス」とは、本組合が提供する、きじうまコインによる対象商品等の代金決済等に係るサービス及び本サービスをいいます。

 

(10)「きじこポイント」とは、本組合が指定するサービスにかかる景品若しくは特典として、又は本サービスにかかる対象商品等の代金決済その他本組合若しくは加盟店が別途定める特定の行為(以下「ポイント付与対象行為」といいます。)に対する景品若しくは特典として、本組合又は加盟店が利用者に付与するポイント並びに地方自治体等が付与するポイントをいいます。なお、別に定めがない場合はきじうまコインの1ポイントは1円に相当します。

 

(11)「対象商品等」とは、加盟店店舗において販売される商品及び提供されるサービス等のうち、きじうまコインによる決済が認められたものをいいます。

 

第2章 きじうまコインの利用について

第3条 (きじうまコインアカウント)

  1. きじうまコインサービスは、日本の通信キャリア又はWi-Fiが利用できる端末向けサービスです。これ以外の端末でのご利用は原則としてできません。なお、きじうまコインサービスをご利用できない機種端末もあります。
     

  2. きじうまコインサービスにおいて、きじうまコインアカウント保有者が登録する情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはなりません。また、登録された情報に変更があった場合、きじうまコインアカウント保有者は、第27条に従い、速やかにこれを変更後の内容に修正しなければなりません。
     

  3. きじうまコインサービスに関する一切の権利は、きじうまコインアカウント保有者に一身専属的に帰属します。きじうまコインアカウント保有者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与又は相続させることはできません。

第4条(きじうまコインアカウントの開設等)

  1. 本サービスを利用しようとする者は、本組合所定の方法によりきじうまコインアカウントを開設し、きじうまコインアカウント保有者となる必要があります。なお、一人が同時に複数のきじうまコインアカウントを保有することはできないものとします。
     

  2. 本組合は、前項のきじうまコインアカウントの開設を承認する場合、当該申請者をきじうまコインアカウント保有者と認め、本組合所定の方法により、本サービスを提供するための本組合システム(第16条に定義します。)にきじうまコインアカウントを開設します。
     

  3. 本組合は、本組合の裁量により、きじうまコインアカウントの開設を承認しないことができます。この場合、きじうまコインアカウントの開設の承認申請を行った者に対し不承認の理由の説明その他何らの義務及び責任を負いません。
     

  4. 第2項に基づききじうまコインアカウント保有者となった者は、きじうまコインアカウントの開設の際に入力したメールアドレスやパスワード等を厳格に管理し、第三者その他のアカウントにアクセスする正当な権限を有さない者にこれを利用させてはならず、かつ、その盗用その他の不正利用を防止する措置を自らの責任において行うものとします。
     

  5. 未成年者がきじうまコインアカウントを開設するためには、きじうまコインアカウントを開設すること及び本規約に従って本サービスを利用し、きじうまコインの購入その他一切の処分行為を行うことについて、事前に親権者の包括的な同意を得るものとします。当該未成年者は、本組合から親権者に対し、同意の確認の連絡をする場合があることにあらかじめ同意するものとします。
     

  6. 本組合が受信したパスワードにつき本組合所定の照合を行い、正しいものと確認して取り扱った場合、当該確認後ログアウトまでの一連の通信は全てきじうまコインアカウント保有者として正当な権限を有する者により行われたものとみなし、本組合は、不正利用その他の事故等により生じた損害について第26条を除き一切責任を負わないものとします。また、アカウント情報が不正利用されたことにより本組合に損害が生じた場合、当該アカウントを保有するきじうまコインアカウント保有者は当該損害を賠償するものとします。

 

第5条(きじうまコインの購入)

  1. きじうまコインアカウント保有者は、本組合所定の方法により、きじうまコインを購入することができます。きじうまコインの購入金額の下限は1000円とし、最低購入単位は1000円とします。本組合は、きじうまコインアカウント保有者がきじうまコインの購入手続を完了した時点で、当該きじうまコインアカウント保有者に対してきじうまコインを発行するものとします。なお、きじうまコインには利息はつきません。購入されたきじうまコインは、きじうまコインアカウントに残高として記録される形で、発行されます。
     

  2. きじうまコインアカウントのきじうまコイン残高の上限は10万円です。きじうまコイン残高の上限を超えることとなる取引及びきじうまコインの保有はできません。
     

  3. きじうまコインアカウント保有者は、購入手続の完了後、きじうまコインの購入を取り消すことはできません。

 

第6条(きじうまコインによる決済)

  1. きじうまコインアカウント保有者は、きじうまコインを加盟店における対象商品等の代金の決済その他本組合が適当と認める加盟店による売買取引以外の決済(以下「購入外決済」といい、購入外決済により決済される取引を「購入外取引」といいます。)に利用できるものとします。
     

  2. 加盟店における対象商品等の代金等の決済に際して使用できるきじうまコインは、1回あたり10万円を上限とします。
     

  3. きじうまコインアカウント保有者は、対象商品等の代金等の決済をするときにきじうまコインでの決済を希望する場合、本組合所定の方法できじうまコインによる決済を指定するものとします。①きじうまコインアカウント保有者は、自己の端末上における決済操作に先立ち、自己の端末上に決済先及び金額の確認画面を表示させた上、加盟店に対して提示するものとします。また、②きじうまコインアカウント保有者は、決済完了時に自己の端末上に表示される決済完了画面を加盟店に対して提示するものとします。ただし、本組合が利用者との間で非対面取引を行うことを認めた加盟店と非対面にて決済を行う場合、利用者は、上記①及び②の手続に代えて、自己の端末上における決済操作に先立ち、自己の端末上に決済先及び金額の確認画面を十分に確認するものとします。
     

  4. 前項の規定にしたがって決済操作のなされた対象商品等の代金等の金額が、決済を行うきじうまコインアカウント保有者のきじうまコインアカウントに記録されたきじうまコインの残高の範囲内である場合、本組合は、当該残高から対象商品等の代金等に相当する額のきじうまコインを減算します。当該減算がなされ、かつ当該減算相当額が加盟店に計上された時点で、きじうまコインアカウント保有者は、加盟店に対する対象商品等の代金等の支払義務を免れるものとします。
     

  5. 前項の定めにかかわらず、前項に基づききじうまコインによる決済が指定された場合において、対象商品等の代金等に相当する額がきじうまコインの残高を超過するとき(以下その差額を「超過金額」といいます。)、きじうまコインアカウント保有者は、超過金額を現金その他の方法で加盟店に対して支払うものとします。
     

  6. 本組合は、きじうまコインアカウント保有者と加盟店との間の対象商品等又はその他一切の取引(利用者と加盟店との間で非対面取引が行われる際に、利用者から加盟店にきじうまコインアカウント番号その他の情報を提供することを含みます。)について、当事者、代理人、仲介人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関し、いかなる法的責任も負わないものとします。きじうまコインを利用した取引に債務不履行、返品、瑕疵その他の事由に基づく問題が生じた場合であっても、本組合はきじうまコインの返還を行う義務を負わず、きじうまコインアカウント保有者と加盟店との間で解決するものとします。
     

  7. 前項の定めにかかわらず、きじうまコインアカウント保有者と加盟店との間の対象商品等の取引又は購入外取引が本組合所定の方法によって取消又は解除された場合、本組合は、本組合の裁量により、当該きじうまコインアカウント保有者のきじうまコインアカウントに、第4項又は第5項に基づき差し引いたきじうまコインを返還することがあります。

 

第7条(きじうまコインの譲渡禁止)

  1. きじうまコインは、第三者(他のきじうまコインアカウント保有者を含みますが、これらに限りません。)に対して、有償無償を問わず、譲渡することはできません。

 

第8条(きじうまコインの残高確認方法)

  1. きじうまコインアカウント保有者は、本サービス内の残高確認画面(以下「残高確認画面」といいます。)において、きじうまコインの残高を確認することができます。
     

  2. 一部の加盟店においては、システムの不備その他の理由により、きじうまコインアカウント保有者が使用したきじうまコインが即時にその保有残高から引き落とされない結果、残高確認画面において表示されるきじうまコインの残高と当該きじうまコインアカウント保有者の実際の保有残高が異なることがあります。

第9条(きじうまコインの払戻等)

  1. きじうまコインの払戻や換金は、以下の各号に規定する場合を除き、きじうまコインアカウント保有者が、本組合所定の方法によりきじうまコインアカウントを廃止した場合であってもできません。

    (1) 資金決済に関する法律により前払式支払手段発行者として本組合が払戻を義務づけられると本組合が認めた場合

    (2) やむを得ない事情により、きじうまコインアカウント保有者が、きじうまコインを加盟店において第11条第1項に規定する有効期限の範囲内で継続的に利用することが著しく困難になったと本組合が認めた場合
     

  2. 前項の定めにかかわらず、本組合が経済情勢の変化、法令の改廃その他本組合の都合によりきじうまコインの取扱いを全面的に廃止した場合には、法令の手続きに従い、きじうまコインの残高の払戻を行うものとします。
     

  3. 第1項第2号に基づいてきじうまコインの払戻が行われる場合、きじうまコインアカウント保有者は、当該払戻額の10%に500円を加算した金額 及びこれに対する消費税を払戻手数料として本組合所定の方法により支払うものとします。ただし、きじうまコインアカウント保有者のきじうまコインアカウント残高が払戻手数料の金額に満たない場合は、第1項の払戻を受けることができないものとします。
     

  4. 第1項及び第2項の規定にかかわらず、加盟店ではきじうまコインの払戻を受けることはできません。

 

第10条(取引制限)

本組合は、第5条第2項に違反することとなるようなきじうまコインを利用した取引について制限、停止及び取消をすることができるものとします。

 

第11条(きじうまコインの有効期限、きじうまコインアカウントの閉鎖)

  1. きじうまコインの有効期限は、きじうまコインアカウント保有者の残高確認画面上において最後に残高の加算又は減算が記録された日から1年後の応当日の属する月の末日(以下「有効期限日」といいます。)とし、有効期限日の翌日の0時をもって失効するものとします。有効期限を過ぎた未使用のきじうまコインは消滅するものとし、その後の利用又は払戻を受けることはできないものとします。
     

  2. きじうまコインアカウント保有者は、本組合所定の方法により自らのきじうまコインアカウントを閉鎖することができます。また、本組合は、特定のきじうまコインアカウント保有者が第13条に列挙する事由に該当する場合又はきじうまコインアカウント保有者の残高確認画面上において最後に残高の加算又は減算が記録された日から5年間の間に当該アカウントにおける残高の加算又は減算が記録されない場合、当該きじうまコインアカウント保有者のきじうまコインアカウントを閉鎖することができます。閉鎖されるきじうまコインアカウントにきじうまコインが残っている場合、当該残高に係るきじうまコインは、きじうまコインアカウントの閉鎖と同時に失効するものとします。ただし、取引の決済や商品の郵送等取引の手続が未完のものがある場合は閉鎖することができません。
     

  3. 本組合は、第9条第1項に定める場合を除き、失効したきじうまコインに相当する金額の返金を行わないものとします。
     

  4. 本組合は、前項の措置により生ずるきじうまコインアカウント保有者の損害について、一切の責任を負わないものとします。

 

第12条(きじうまコインアカウント保有者としての遵守事項)

  1. きじうまコインアカウント保有者は、以下の各号に該当する行為又はそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。

    (1) 法令又は本規約及び本規約に付随して制定される特約、ガイドライン、マニュアル等(以下総称して「本規約等」という。)に違反する行為

    (2) 公序良俗に反する行為

    (3) 現金の送金を目的として本サービスを利用する行為その他本組合がショッピング枠の現金化を目的とすると判断する行為

    (4) 本組合又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、肖像権、名誉、プライバシーその他の権利を侵害する行為

    (5) きじうまコインアカウント保有者による本サービスの利用に関連して、きじうまコインアカウント保有者自らが又は本組合が法令上に基づく監督官庁等への届出、許認可等を要する行為

    (6) 本組合又は本組合の提供する商品若しくはサービスの社会的評価を低下させる行為

    (7) 本サービスの正常な提供又は運営を妨げる行為

    (8) 不正アクセス、有害なコンピュータプログラム等の送信、その他本組合システムの正常な運用を妨げる行為

    (9) 他の人物又は企業その他の団体を名乗る行為

    (10) 他人のきじうまコインアカウントを利用して本サービスを利用する行為

    (11) 商業用の広告、宣伝を目的とした行為

    (12) 本組合ウェブサイトにおいて、本組合又は本サービスの信用を害するようなウェブサイトその他本組合がその裁量により不適切と判断するウェブサイトへのリンクを貼る行為

    (13) 選挙運動に関するあらゆる行為

    (14) マネーローンダリング目的できじうまコインアカウントを保有し、又はきじうまコインアカウントをマネーローンダリングに利用する行為その他のマネーローンダリングに関するあらゆる行為

    (15) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為

    (16) 宗教活動又は宗教団体への勧誘行為

    (17) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示又は提供する行為

    (18) 本組合システムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、本組合のシステムの不具合を意図的に利用する行為、その他本組合による電子マネー事業の運営又は他のきじうまコインアカウント保有者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為

    (19) 本サービスを提供する目的から逸脱した行為

    (20) 本サービスの利用を行わないよう誘因する行為

    (21) 前各号に定める他、当会がその裁量により不適当であるとみなす行為、また本サービスの運営方針に外れるとみなす行為
     

  2. きじうまコインアカウント保有者は、きじうまコイン又はきじうまコインアカウントに関し、以下に記載することを行ってはなりません。

    (1) 預金目的できじうまコインアカウント又はきじうまコインを保有又は利用する行為

    (2) 不正な方法によりきじうまコインを取得し、又は不正な方法で取得されたきじうまコインであることを知って利用する行為

    (3) きじうまコインアカウント又はきじうまコインを偽造若しくは変造し、又は偽造若しくは変造されたきじうまコインであることを知って利用する行為

    (4) きじうまコインを本組合所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為

    (5) きじうまコインの譲渡を受ける行為

    (6) 上記のいずれかに該当する行為を援助又は助長する行為

 

第3章 雑則

第13条(本サービスの利用停止及び本サービス利用資格の取消)

  1. 本組合は、きじうまコインアカウント保有者が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしにきじうまコインアカウント保有者による本サービスの全部又は一部の利用を停止することができ、又はきじうまコインアカウント保有者のきじうまコインアカウントを削除しきじうまコインサービスを利用する資格を取り消すことができるものとします。この場合、本組合は、その理由を説明する義務を負わないものとします。

    (1) 法令又は本規約に違反したとき

    (2) きじうまコインアカウント保有者が登録した情報が虚偽の情報であるとき

    (3) きじうまコインアカウント保有者の登録した情報が既存の登録と重複しているとき

    (4) パスワードの入力に関して本組合が判断する一定回数以上の入力ミスがあったとき

    (5) 本組合所定の一定期間内に一定回数以上のログインがなかったとき

    (6) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき

    (7) 差押、仮差押その他の強制執行、強制競売又は滞納処分の申立てを受けたとき

    (8) 破産又は民事再生の申立てがあったとき

    (9) 決済事業者又は収納代行業者から、きじうまコインアカウント保有者による本サービスの利用停止をさせるよう要請があった場合又はきじうまコインアカウント保有者に対する決済サービスの提供停止措置がとられたとき

    (10) 本規約に基づく本組合からきじうまコインアカウント保有者への本人確認の求めに対して、当該きじうまコインアカウント保有者が本組合の指定した期限又は合理的な期間が経過するまでに応じなかったとき

    (11) 前各号の他、きじうまコインアカウント保有者との取引継続を困難とする相当の事由が生じたとき
     

  2. きじうまコインアカウント保有者が前項各号(第4号及び第5号を除きます。)の事由のいずれかに該当した場合には、きじうまコインアカウント保有者は、本組合に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失うものとします。
     

  3. 本組合は、きじうまコインアカウント保有者につき第1項各号に定める事由が生じた可能性があると認めた場合、違法行為への関与が疑われる場合その他本組合が必要と認める場合には、当該きじうまコインアカウント保有者が関与する取引の停止又は解除その他の措置をとることができるものとします。
     

  4. 本条に定める措置は、本組合のきじうまコインアカウント保有者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
     

  5. 本組合は、本条に定める措置によりきじうまコインアカウント保有者に生じた損害につき一切責任を負わず、利息その他名目を問わず追加の金銭を支払わないものとします。

 

第14条(反社会的勢力に関する表明等)

  1. きじうまコインアカウント保有者は、きじうまコインアカウント保有者又はきじうまコインアカウント保有者の役員が現在、次の各号に規定する者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを確約します。

    (1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団といいます。)

    (2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員といいます。)

    (3) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者

    (4) 暴力団準構成員

    (5) 暴力団関係企業

    (6) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団

    (7) 前各号に定める者と密接な関わり(前各号に定める者がその経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係、不当に前各号に定める者を利用していると認められる関係、資金その他の便益提供行為をしているとの認められる関係、その役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を含みますが、これらに限りません。)を有する者

    (8) その他前各号に準じる者
     

  2. きじうまコインアカウント保有者は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。

    (1) 暴力的な要求行為

    (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

    (3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為

    (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて本組合の信用を毀損し、又は本組合の業務を妨害する行為

    (5) その他前各号に準じる行為
     

  3. 本組合は、きじうまコインアカウント保有者が第1項の表明保証に関して虚偽の申告をなし、又は前各項の確約に違反したと判断した場合は、きじうまコインアカウント保有者に何らの催告なく本組合のサービス利用を停止し、本サービスを利用する資格を取り消すことができるものとします。
     

  4. 前条第2項及び第3項の規定は、前項の措置にも準用するものとします。

第15条(きじこポイント)

  1. きじうまコインアカウント保有者は、第5条第1項に規定するきじうまコインの購入する場合にきじこポイントが本組合から付与されることがあります。また、第6条第1項に基づき加盟店における対象商品等の代金等の決済にきじうまコインを利用する場合に、きじこポイントが加盟店又は本組合から付与されることがあります。
     

  2. 前項に定めるほか、本組合は、随時本組合が定める時期及び方法により、きじうまコインアカウント保有者に対してきじこポイントを付与することがあります。
     

  3. きじうまコインアカウント保有者は、前二項に基づき付与されたきじこポイントにつき、本サービスにおいて1ポイントを1円相当額として対象商品等の代金等の決済に利用できるものとします。ただし、本組合が別途本サービスにおいてきじこポイントの利用条件を定めた場合には、当該定めに従うものとします。
     

  4. きじうまコインアカウント保有者は、きじこポイントを、本サービスにおける対象商品等の代金等の決済以外の、現金、財物、きじうまコインその他の経済的利益と交換することはできません。また、本組合は、法令上必要な場合を除き、理由の如何を問わず、きじこポイントの払戻を一切行いません。
     

  5. きじうまコインアカウント保有者は、きじこポイントを獲得した日から別に定めがない場合は、6か月後の応当日の属する月の末日を有効期限として、当該有効期限まで、きじこポイントを利用することができます。有効期間を過ぎた未使用のきじこポイントは有効期限日の翌日の0時をもって消滅するものとし、その後利用することはできないものとします。また、きじこポイントの有効期限の起算点は、当該きじこポイントを当初取得した日とします。
     

  6. 本組合がきじうまコインアカウント保有者にきじこポイントを付与した後に、きじこポイントの付与を取り消すことが適当であると本組合が判断する事由があった場合、本組合は、きじうまコインアカウント保有者に付与されたきじこポイントを取り消すことができるものとします。
     

  7. 理由の如何を問わず、きじうまコインアカウント保有者について、きじうまコインアカウントが閉鎖された場合又は本サービスを利用する資格を喪失した場合には、当該きじうまコインアカウント保有者が保有するきじこポイントは全て失効し、以降利用し又は払戻を受けることはできないものとします。

 

第16条(当会システム)

本組合は、本サービスを提供するための本組合のシステム(以下「本組合システム」といいます。)を構成するハードウェア、ソフトウェア及びデータベース、並びに本組合システムにより表示されるWebサイト及びアプリケーション画面その他の画面等について、本組合の裁量により自由にその仕様を変更することができるものとします。

 

第17条(本サービスの一時停止)

  1. 本組合は、本サービスの運営又は本組合システムの保守運用上の必要が生じた場合、システムに負荷が集中した場合、サービスの運営に支障が生じると本組合が判断した場合、きじうまコインアカウント保有者のセキュリティを確保する必要があると判断した場合その他本組合の裁量により必要であると判断した場合には、きじうまコインアカウント保有者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一定期間停止することができるものとします。
     

  2. 天災地変、戦争、内乱、法令(日本及び日本以外の国又は地域の制定するものを含みます。以下同じ。)の改廃・制定、公権力の処分、経済情勢の著しい変動その他不可抗力により、本サービスの履行不能又は遅延が生じたときであっても、本組合は一切責任を負わないものとします。
     

  3. 第1項の場合も、本組合は、きじうまコインアカウント保有者に対し、損害賠償等の責めを負わないものとします。

 

第18条(本サービスの終了)

  1. 本組合は、本組合の裁量により、きじうまコインアカウント保有者への事前通知をすることなく、いつでも本サービスの全部又は一部を終了及び変更することができるものとします。
     

  2. 本組合は、前項の本サービスの終了及び変更による損害について、きじうまコインアカウント保有者及び第三者に対して一切責任を負わないものとします。

 

第19条(本規約等の変更・廃止)

  1. 本組合は、相当の事由があると判断した場合には、本組合の判断により、本規約又は民法第548条の4第1項第2号の規定に従い、本規約等をいつでも変更又は廃止することができるものとします。
     

  2. 本組合は、本規約等を変更又は廃止するときは、きじうまコインアカウント保有者に通知し、又は本組合のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。
     

  3. きじうまコインアカウント保有者が本規約等の変更に同意した場合、本規約等の変更の効力が生じた後、きじうまコインアカウント保有者が本サービスを利用した場合(この場合には、変更後の本規約等に同意したものとみなします。)又は民法第548条の4第1項第2号の規定に従った本規約等の変更の効力が生じた場合、変更後の本規約等が適用されるものとします。

 

第20条(きじうまコインアカウント保有者間の紛争)

  1. 本組合が別途明示的に定めた場合を除き、本組合は、きじうまコインアカウント保有者が本サービスを利用して行うきじうまコインアカウント保有者同士の紛争に関し、当事者、代理人又は仲立人とならないものとします。
     

  2. 本組合が別途明示的に定めた場合及び本組合に責めがある場合を除き、きじうまコインアカウント保有者は、きじうまコインアカウント保有者間で紛争が生じた場合には、すべてきじうまコインアカウント保有者の責任と負担において解決するものとします。また、当該紛争に関して本組合が対応費用等(弁護士費用を含みますがこれに限られません。)の支出を余儀なくされた場合、きじうまコインアカウント保有者はその全額を本組合に支払うものとします。

 

第21条(知的財産権)

本サービスにおける文章、イラスト、写真、動画、プログラムその他一切のコンテンツの著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権その他一切の権利は本組合に帰属します。きじうまコインアカウント保有者は、あらかじめ本組合の書面の承諾を得た場合を除き、これらの複製、改変、公衆送信、販売その他二次利用はできないものとします。

 

第22条(個人情報等の取り扱い)

  1. 本組合はきじ馬スタンプ協同組合個人情報保護規程及びプライバシーポリシー等に従って個人情報等を取り扱うものとします。
     

  2. きじうまコインアカウント保有者は、本サービスの利用前に、本サービス上で、本組合のプライバシーポリシーを必ず確認し、その内容に同意した上で本サービスを利用するものとします。
     

  3. きじうまコインアカウント保有者は、本サービスを通じて得た個人情報等に関して、本サービスの利用の範囲内においてのみ利用することができ、それ以外の利用はできないものとします。

 

第23条(インターネット接続環境)

  1. 本サービスの利用には、インターネットに接続する必要があり、きじうまコインアカウント保有者の費用と責任において、本サービスを利用するために必要となる通信回線・機器・ソフトウェアその他一切の手段を用意するものとします。
     

  2. 本組合は、前項の機器等の準備、設置、操作に関し、一切保証又は関与せず、きじうまコインアカウント保有者に対するサポートも行いません。また、本組合は、本サービスがあらゆる機器等に適合することを保証するものではありません。
     

  3. きじうまコインアカウント保有者は、本サービスを利用する過程で、種々のネットワークを経由することがあることを理解し、接続しているネットワークや機器の種類等によっては、それらに接続したり、それらを通過するために、データや信号等の内容が変更されたりする可能性があることを理解した上で、本サービスを利用するものとします。
     

  4. きじうまコインアカウント保有者がインターネット回線を通じて行う本サービスへの入力、アカウントの閉鎖その他の手続きは、本組合のサーバーに当該手続に関するデータが送信され、本組合のシステムに当該手続の内容が反映された時点をもって有効に成立するものとします。
     

  5. きじうまコインアカウント保有者は、本サービスを利用するにあたり、きじうまコインアカウントの登録に必要な場合その他本組合が必要と認める場合を除き、個人情報を登録、投稿等してはならず、本項に違反して個人情報を登録、投稿等したことに伴い発生する一切の責任は当該きじうまコインアカウント保有者が負うものとし、は一切の責任を負わないものとします。

 

第24条(端末の盗難・紛失等)

きじうまコインアカウント保有者が本サービスの利用のために使用するスマートフォン等の端末の盗難・紛失があった場合、きじうまコインアカウント保有者のアカウント情報が詐取・漏洩にあった場合、その他本サービスの不正利用の可能性が生じた場合、当該きじうまコインアカウント保有者は直ちに本組合所定の本サービス利用停止手続を行うものとします。

 

第25条(損害賠償)

  1. きじうまコインアカウント保有者が本規約に違反した場合、故意過失を問わず、当該きじうまコインアカウント保有者が、当該違反により損害を受けたきじうまコインアカウント保有者及び第三者に対する損害賠償責任を含む、一切の責任を負うものとします。また、きじうまコインアカウント保有者がかかる違反行為を行ったことにより、本組合が損害を被った場合には、当事者は連帯して当該損害を賠償するものとします。
     

  2. 本組合は、本組合による本サービスの提供の停止、終了又は変更、きじうまコインアカウントの閉鎖、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障、きじうまコインアカウント保有者が本サービスの利用のために使用するスマートフォン等の端末の盗難・紛失、きじうまコインアカウント保有者のアカウント情報の詐取・漏洩等、その他本サービスに関連してきじうまコインアカウント保有者が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。消費者契約法の適用その他の理由により、本組合が損害賠償責任の免責を受けない場合であっても、本組合の責任は、本組合の過失(重過失を除きます。)による債務不履行又は不法行為によりきじうまコインアカウント保有者に生じた損害のうち現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、かつ、本サービスに関連して過去1年間にきじうまコインアカウント保有者が本組合に支払った総額を上限とします。

 

第26条(不正利用に係る補償制度)

  1. 本組合は、次号の原因により、きじうまコインアカウント保有者が被った損害に対して、本条の定めに従って、補償(以下「本補償」といいます。)を行うものとします。

    (1) きじうまコインアカウントに関する情報が盗取若しくは詐取され、きじうまコインアカウント保有者が意図せずにきじうまコインアカウント又はきじうまコインが不正利用されたこと。
     

  2. 前項の損害は、きじうまコインアカウント及びきじうまコインの不正利用によって、きじうまコインアカウント保有者の意思に反して不正な決済等が行われた時点をもって損害が発生したものとみなします。
     

  3. きじうまコインアカウント保有者は、自らのきじうまコインアカウントが閉鎖された時点以降は本補償を請求することができず、また、本サービスの全部又は一部の利用が停止されている期間又は本サービスの提供が中止若しくは中断している期間は、本補償を請求することはできないものとします。
     

  4. 以下の各号のいずれかに該当する場合、本補償は行われないものとします。

    (1) 損害を発生させた不正利用に、きじうまコインアカウント保有者又はきじうまコインアカウント保有者関係者が関与した場合

    (2) きじうまコインアカウント保有者が第6項に基づき本組合に通知又は提出した内容に虚偽があった場合

    (3) きじうまコインアカウント保有者の端末の管理に不備があったことを原因として生じた不正利用の場合

    (4) 不正行為により、きじうまコインアカウント保有者又はきじうまコインアカウント保有者関係者が違法な利益を得た場合

    (5) 本規約に違反している場合

    (6) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた不正利用である場合

    (7) その他、本組合が不適当と判断する場合
     

  5. 本補償の内容は、次の各号に定める内容とします。

    (1) 本組合は、本組合が不正利用によりきじうまコインアカウント保有者に損害が発生した旨の通知をきじうまコインアカウント保有者から受理した日(以下「受理日」といいます。)の 30日前以降、受理日までの31日間にきじうまコインアカウント保有者等以外の第三者に不正利用されたきじうまコイン及びきじこポイント相当額から、本組合以外の第三者から回収できた金額(第三者から補償を受けた金額を含みます。もしあれば。)を差し引いた金額(以下「補償対象損害金額」といいます。)を、次号に定める補償限度額の範囲内で補償します。

    (2) 本組合が本補償を行う補償対象損害金額の上限(以下「補償限度額」といいます。)は、一事故(一事由又は同一原因による一連の事由により発生した損害をいいます。)あたり、10万円とします。但し、前号で定める補償対象損害金額が10万円を超過する場合は、きじうまコインアカウント保有者のご利用状況や警察当局による捜査結果等を踏まえ、補償限度額を超えた補償をすることがあります。

    (3) 本組合は、本規約に定める補償を本組合所定の時期及び方法(きじうまコイン及びきじこポイント相当額の付与を含みます。)により行うものとします。なお、補償を行う際に発生する手数料は、本組合の負担とします。
     

  6. きじうまコインアカウント保有者は、本補償の対象となる損害が発生したことを知った場合には、次の各号に定める対応を行わなければなりません。なお、きじうまコインアカウント保有者が正当な理由なく本項の規定に違反したと本組合が認める場合は、本組合は、きじうまコインアカウント保有者が被った損害に対して、本補償を行わないものとします。

    (1) その損害について、直ちに警察署に申告するとともに、損害の発生並びにきじうまコインアカウント保有者等が本組合以外の第三者から受けられる補償の有無及び内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます。)を本組合に遅滞なく通知すること。

    (2) 不正利用者の発見に努力又は協力すること。

    (3) その他損害の発生及び拡大の防止に必要な努力をすること。

    (4) 本組合が特に必要とする書類又は証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、真正な書類又は証拠を提出し、また本組合が行う調査に協力すること。
     

  7. 本組合が本補償を行った場合、きじうまコインアカウント保有者は、本補償を受けた金額の限度で、不正利用に関する権利を本組合に譲渡することに同意するものとします。
     

  8. 本組合は、本サービスの運営又は本組合システムの保守運用上の必要が生じた場合、システムに負荷が集中した場合、サービスの運営に支障が生じると本組合が判断した場合、きじうまコインアカウント保有者のセキュリティを確保する必要があると判断した場合その他本組合の裁量により必要であると判断した場合、きじうまコインアカウント保有者に事前に通知することなく、本補償を中止又は中断することができるものとします。本組合は、本補償を中止又は中断している間にきじうまコインアカウント保有者に損害が生じた場合、責任を負いません。

 

第27条(登録事項の変更)

  1. きじうまコインアカウント保有者は、本組合所定の登録事項に変更があったときは、本組合所定の手続により、本組合に通知するものとします。
     

  2. 前項の登録事項に変更があったにもかかわらず、きじうまコインアカウント保有者が本組合に対して通知していない場合、本組合は、登録事項に変更がないものとして取り扱うことができるものとします。
     

  3. きじうまコインアカウント保有者が第1項の通知を行わなかったことにより生じた損害については、本組合は一切責任を負わないものとします。

第28条(通知)

  1. 本サービスに関する本組合からきじうまコインアカウント保有者への通知・連絡は、本組合が運営するウェブサイト又はアプリケーション内の適宜の場所への掲示その他、本組合が適当と判断する方法により行うものとします。本組合は、個々のきじうまコインアカウント保有者に通知及び連絡をする必要があると判断した際、きじうまコインアカウント保有者情報の電子メールアドレスへの電子メール又はアプリケーションのメッセージング機能等を用いて通知及び連絡を行うことがあります。
     

  2. 本組合からの通知及び連絡が不着であったり遅延したりといったことによって生じる損害について、本組合は一切の責任を負いません。
     

  3. きじうまコインアカウント保有者が本組合に通知、連絡又は問い合わせをする必要が生じた場合、本組合ホームページのお問い合わせフォームを利用又はアプリ内のお問い合わせ先へ連絡するものとします。本組合は、係る連絡又は問い合わせがあった場合、本組合所定の方法により、きじうまコインアカウント保有者の本人確認を行うことができるものとします。また、問い合わせに対する回答方法に関しては、本組合が適切と考える回答方法を利用することができるものとし、その回答方法をきじうまコインアカウント保有者等が決めることはできないものとします。

 

第29条(契約上の地位)

  1. きじうまコインアカウント保有者は、本組合の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、貸与その他の処分をすることはできないものとします。
     

  2. 本組合が本サービスに係る事業を第三者に譲渡する場合、当該事業の譲渡に伴い、きじうまコインアカウント保有者の本規約に基づく契約上の地位、本規約に基づく権利・義務及びきじうまコインアカウント開設に伴い登録された情報その他の情報を、本組合は当該事業の譲受人に譲渡することができるものとし、きじうまコインアカウント保有者は、かかる譲渡につき、あらかじめ承諾するものとします。

第30条(準拠法及び管轄裁判所)

  1. 本規約等の準拠法は日本法とします。
     

  2. 本規約等又は本サービスに関する紛争については、熊本地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

第31条(お問合せ窓口)

本組合の本サービスに関するお問い合わせ窓口は以下の通りです。

 

きじ馬スタンプ協同組合「きじうまコイン」事務局

〒868-0004 熊本県人吉市九日町12番地 オリンピアビル2階

メールアドレス:kijiumastamp.imai@amail.plala.or.jp

電話:0966-22-2254

営業日:月曜日~金曜日 9時~17時(休み: 土曜日、日曜日、祝日)

第32条(委任)

この規約に定めがない事項であって、この規約の施行に関し必要な事項は、きじ馬スタンプ協同組合が定める。

 

附 則

本規約は、令和3年12月6日から施行し、令和3年12月6日から適用する。

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